否認,争いがある事件 保釈させる弁護活動

否認事件で保釈

無実で起訴された犯罪事実を否認している,争いがある,他方で早く保釈が認められて家族のもとに戻り仕事に復帰できるようしたい。
こうした刑事裁判の事件について,保釈が認められるようにするための弁護活動についてお話しします。

保釈を認めるかどうかは,裁判所が判断して決定を行います。
起訴された犯罪事実を否認していたり,検察官が証拠請求している証拠について同意しない場合,保釈に対して消極的な判断がなされることが多いといえます。
事実や証拠の争いがあることで,裁判を受けている被告人において罪証隠滅のおそれがあると判断されやすいためです。
しかし,この点,平成28年の刑事訴訟法改正で保釈につき,このように犯罪事実を否認していたり,検察官の請求証拠を同意しないということについて,過度に評価して不当に不利益な扱いをしないよう留意すべきという附帯決議がなされています。

保釈を取るための弁護活動

弁護人の活動としても,保釈が認められるようにするため,罪証隠滅のおそれがないということ,他方で保釈が認められる必要性が高いということを,事案に則して具体的に主張することが重要です。
罪証隠滅という点で,例えば,被害者とされる人や関係者について,面識がなく連絡先も分からない人らであれば,現実的にも接触するということが難しいといえます。こうした人らについて裁判での証人尋問が終了しているのであれば,接触して働きかけを行うという実益も乏しいといえます。
そして,主張を裏付けるような資料を積極的に収集し,保釈の請求書に添付して説得的な主張を行うことが重要です。
例えば,保釈が認められる必要性が高いという点で,家族の事情や仕事上の不利益などを明らかにする家族の上申書などを準備することが考えられます。
弁護人として,事案を十分に把握して説得的な主張をし,また積極的な資料収集活動が重要と言えます。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー