逮捕されたら どういった捜査を受けるか

犯罪を犯したと疑われ逮捕されてしまった。その場合,逮捕直後から捜査機関より捜査を受けることになります。
逮捕されると逮捕した警察から取調べを受けることになります。
逮捕理由となった犯罪事実を行ったどうかはもちろん,経緯,事件関係者と関係,付き合い,事件後の事情など,さまざまな事柄について取調べを受け,話した内容が供述調書という書類にまとめられます。
事件に関することだけではなく,経歴や家族関係,生活状況,前科前歴の有無やその内容などについても取調べを受け,話した内容が供述調書という書類にまとめられます。

逮捕の翌日か翌々日には,検察庁に行き検察官からの取調べを受けることになります。
検察官が,さらに身体拘束を続けて取調べなどの捜査をする必要があると判断すれば,勾留というさらに10日間の身体拘束を続ける手続きを検察官が裁判所に求めます。
検察官がこの勾留請求をした場合,逮捕された方は裁判所に行き,裁判官から犯罪事実についての弁解内容を聴取され,その上で,この勾留という身体拘束を続けるかどうかの判断がなされます。

勾留されることになれば,この勾留期間内に警察や検察官の取調べを受け続け,供述調書の作成がされていきます。
勾留はさらに10日間延長される可能性があり,最大20日間の勾留が続いて捜査を受け続ける可能性があります。

受ける捜査は取調べだけではありません。逮捕される際に持っていた物,自宅や関係先にある物などを捜索,差押えされる可能性があります。
犯行時の行動を再現するよう求められたり,当時の立ち回り先などについて警察車両に乗って案内するよう求めたりする捜査がなされることもあります。

勾留という長期間の身体拘束が引き続き認められるか,起訴されて刑事裁判を受けることになるか,起訴されて有罪となるか,有罪となってどういった重さの刑を受けるかは,全ては証拠に基づいて判断がなされます。
逮捕された直後からなされる取調べなどの捜査に対してどう対応すべきか,弁護士から適切な助言を受けることがとても重要です。

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