逮捕されて取調べを受ける場合 「被疑者ノート」の使い方

「被疑者ノート」というものをご存じでしょうか。日本弁護士連合会が逮捕されて被疑者という立場に立たされることになった方のために作成しているノートです。
被疑者の方が警察や検察から受ける取調べについて,自身で記録してもらうためのノートです。

被疑者という立場に立たされた方が取調べについて被疑者ノートに記録してもらう一番の目的は,警察や検察の不当な取調べに対抗するためです。
取調べで警察や検察は,供述調書を作成します。この供述調書について,被疑者自身が署名,押印をしてしまうと,刑事裁判においてその内容を争うことが極めて難しくなってしまいます。
警察や検察の取調べが違法,不当で,不本意な内容の供述調書が作成されてしまったことを,取調べが終わってすぐ被疑者ノートに記録をする。
そして,刑事裁判になった場合に,作成されてしまった供述調書の証拠能力や信用性を争えるようするのが,被疑者ノートを作成する一番の目的です。

このため被疑者ノートに記録すべきは,取調べに対する不満や,取調べで違法,不当なことをされた具体的な内容になります。
被疑者ノートは,接見を依頼した弁護士や弁護人になった弁護士に差し入れてもらうするとよいです。
逮捕された方やそのご家族の方は,取調べに対してどのように対応すべきか,当事務所の弁護士までご相談下さい。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー