検察官と証拠で対等に立つため 類型証拠開示請求のやり方

証拠開示で情報格差を埋める

捜査機関は,多数の人員で様々な捜査を行い証拠を収集します。また捜索差押など強制的に証拠を収集します。
起訴されて刑事裁判を受けることになった場合,検察官と弁護士とでは,事件の情報,証拠の点で圧倒的な差があると言えます。

検察官と証拠の点で対等に近づくため,弁護士としては,公判前整理手続における証拠開示請求を適切に行うことが重要です。

類型証拠開示請求の手法

証拠開示請求のうち,類型証拠開示請求は,刑事訴訟法が規定する類型にあたる証拠の開示を求めるものです。
証拠物,検証調書・鑑定書(これらに準じる書面),証人・証人予定者の供述録取書等,被告人の供述録取書等,取調べ状況報告書等などが規定されています。

類型証拠開示請求で十分に検察官から証拠開示を受けるためには,こうした刑事訴訟法の規定をきちんと理解する必要があります。
その上で,捜査機関がどのような捜査を行い,どういった証拠を収集しているかについての知識とこれを想像することが重要です。
また,類型証拠開示請求にあたってどういった証拠の開示を求めるかについて,検察官が分かるように請求する必要はありますが,何月何日に作成された証拠などと特定する必要はありません。特定してしまうことで,特定した以外に作成した証拠は開示されない可能性があります。

刑事裁判において,弁護士が検察官と証拠の点で対等に立つようするためには,このように類型証拠開示請求を適切に行うことが重要であると言えます。

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