刑事事件における記録の謄写

刑事記録の謄写

 刑事事件では、検察官などの捜査機関が証拠を収集します。裁判になると、その証拠の一部が弁護側に開示されますが、弁護人がその証拠を実際に見るには、検察庁に赴いて閲覧をするか、検察庁に備えられた謄写センターで、謄写(つまりコピーのことです)の手続きをとらなければいけません(東京の例)。
 裁判所に提出されたり、裁判所が保管している記録もあります。これも、同じように、裁判所に赴いて閲覧をするか、裁判所に備えられた司法協会というところで、謄写の申請をしなければいけません(東京の例)
 刑事事件では、きちんと証拠を検討し、防御を尽くすことが必要不可欠です。ただ証拠を見に行くだけではなく、きちんとコピーをして、弁護人が手元に置いたうえで検討を進めることが重要です。私たちは、基本的に、必要な全部の記録を謄写し、検討することが当然であると考えています。

謄写費用

 ただ、この謄写費用は、事件によっては相当高額になることもあります。通常ですと数千円~数万円程度なのですが、裁判員裁判事件など、事件によっては10万円を超える高額になることもあります。特に、最近では、DVDやBDが証拠の中に含まれていることが多くあり、そのような場合に、謄写の費用が膨大になってしまう例があります。謄写費用が高すぎて問題だと感じられる場合も多いです。
 こうした実費については、私選弁護ですと、原則としてご依頼人に負担していただかなくてはならなくなってしまいます。弁護士費用とは別に掛かってくるお金ですので、気になる方は別途ご相談ください。

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