贖罪寄付(しょくざいきふ)とは,罪の償いとして公的な団体などに寄付を行うことを言います。
犯罪を犯して被害を与えてしまった場合,罪の償い方として被害の相手に弁償を行うことが重要です。
しかし,違法薬物の自己使用など,直接の被害者がいない犯罪もあります。こうした犯罪について,罪の償い方として贖罪寄付を行うことが考えられます。
もっとも,贖罪寄付を行ったから必ず不起訴処分となったり,刑が軽くなったりと有利な処分になるものではありません。不起訴や量刑判断における事情として重みは限定的で,多くを期待することはできません。
また,贖罪寄付を行うとしても,単に寄付のためにお金を払ったというのではなく,今回の自分の罪をどのように振り返り,犯罪を繰り返さないようどのように反省したのかという償いと反省の気持ちが重要であると言えます。
被害者の方から被害弁償を拒まれることがあります。しかし,その場合も贖罪寄付を行うのではなく,あくまで被害者の方に対する謝罪と被害弁償を尽くすようすべきです。
当事務所においても,これまでこうした贖罪寄付や被害弁償を行うなどの刑事弁護の活動を行っています。
贖罪寄付を考えている方やそのご家族の方は,当事務所までご相談下さい。