刑事裁判を受けている最中に担当の裁判官が交代することがあります。
裁判官には転勤があります。
東京地方裁判所の裁判官になったり,他県の裁判官になったり,あるいは法務省に出向になったり裁判官以外の職務に就くこともあります。
概ね若い時は,2,3年で異動しているようです。
多くの裁判官が4月が異動期であり,年度が代わるとともに裁判官が交代するということがよく起こります。
単独事件(裁判長1人で担当する事件)では,その1人が交代して全く新しい人になりますし,合議事件(裁判長と陪席2人)でも,その一部が代わることがあります。
裁判官の交代は様々な影響をもたらします。
それまでの裁判所の方針が代わることもあります。
それまでの裁判官の心証はわかりませんが,弁護活動をしていると,今の裁判官のときに判決をもらいたい,とか,なんとか裁判官を交代させたいと思うことがあるのも実情でしょう。
また法律上は,裁判の更新といって,それまで行われてきた裁判の内容を確認する手続があるのですが,多くは,「主張は従前どおりでよいですね」と確認するだけで終わってしまいます。
更新にあたって弁護人から意見を述べることもできますので,重大事件や,裁判のポイントについて裁判官に訴えたい場合などで行うのも効果的です。