国選弁護人は指名できますか?

国選弁護に関するお問い合わせをいただくことがよくあります。

たとえば、
・今ついている国選弁護人にちょっと不満がある
・弁護を依頼したいが金銭的に困っているので国選弁護をしてほしい
・国選弁護人をお願いするにはどうしたらよいのか
などのお問い合わせです。

残念ながら、国選弁護人を指名することはできない、ということになっております。国選弁護人を交代する、ということも原則として認められておりません。

またもうすぐ国選弁護の対象事件が拡大しますが、すべての事件が国選弁護の対象となるわけではありません。

つまり、ご自身が希望する弁護士に弁護を依頼するためには、国選ではなく、私選にする必要があります。弊所にご依頼いただく場合も私選でのご契約となります。

ただ、弊所は、すべての方に充実した弁護を提供したいという信念をもち、比較的廉価な報酬の設定をさせていただいております。たとえば、保釈の請求について別途報酬を頂戴する等はしておりません。経済的なご不安がある方もお気軽にご相談ください。

 
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