有罪判決を受けて控訴した 証拠開示をさせる弁護活動

証拠開示は重要

無実の罪で有罪判決を受けて控訴した。こうした控訴審の刑事事件について,当事務所でも多くご相談を受けて弁護活動を行っています。
冤罪事件の弁護活動としては,多くの証拠を収集して十分な検討を行うことが重要です。

捜査機関は,捜査において様々な証拠を集め,また様々な関係者から事情を聴取し供述調書を作成します。
検察官が刑事裁判で証拠として裁判所に提出するのは,その中のごく一部であり,有罪を立証し,重く処罰するという被告人側にとって不利な証拠といえます。
被告人側にとって有利な証拠,検察官が裁判所に提出しようとする証拠や証人の証言の信用性を争うような証拠は,弁護人が積極的に証拠開示を求めて収集すべきといえます。

第一審では,刑事訴訟法上,公判前整理手続において弁護人に検察官が持っている証拠について,開示請求の権利が規定されています。
また,第一審では,公判前整理手続になっていない刑事裁判においても,検察官が弁護人の証拠開示に柔軟に応じる運用がなされています。
しかし,控訴審のご依頼を受ける事件の中には,第一審において弁護士がこうした証拠開示を行わず,十分な証拠収集が行われていない事件があります。

控訴審での証拠開示の難しさ

控訴審では,第一審と異なり,刑事訴訟法上,公判前整理手続の適用はなく,証拠開示請求について直接の規定はありません。
このため,控訴審で証拠開示を求めても,検察官がこれに応じる義務はないとして証拠開示がなされないことがあります。
弁護人としては,検察官のみならず裁判所に対しても,開示を求める証拠が第一審で有罪とされた証拠や証言の信用性を争うために重要であることを説得的に主張し,証拠開示に応じさせるようすることが弁護活動として重要と言えます。

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