公判前整理手続
裁判員対象事件や,一部の否認事件などでは,公判審理の前に公判前整理手続が行われます。公判前整理手続とは,公判を集中的に行うために,争点と証拠の整理を行うための手続です。
検察官が起訴した犯罪事実のうち,争いがある部分はどこか,有罪・無罪,あるいは量刑を判断するために法廷で取調べる証拠をどうするか,ということを裁判官,検察官,弁護人で議論して決めていくことになります。
終了の際に何が行われるか
公判前整理手続が終了する際には,基本的に公判スケジュール,採用する証拠・証人の決定,争点の確認などが行われます。
公判前整理手続を終了した後は,原則として新たな証拠の請求ができなくなってしまうので,請求すべき証拠の見落としがないかどうかは,慎重に検討しておかなければなりません。
公判前整理手続の終結は,整理手続期日で行われますので,被告人も出頭することができます。
出頭しなくてもよいのですが,争点整理の結果の確認など重要なことが行われますので,できる限り出席した方がよいでしょう。