少年院に収容される期間の種類
少年事件で少年審判において少年院に送致すると決定された場合,どのくらいの期間少年院に収容されることになるものでしょうか。
家庭裁判所は,少年審判において少年院送致の決定をする場合,通常,少年院に収容する期間についても勧告します。
少年院の収容期間は,短期処遇と長期処遇に分けられます。
短期処遇は,さらに一般短期と特修短期に分けられています。
特修短期の収容期間は4か月以内,一般短期の収容期間は6か月以内とされています。
長期処遇の収容期間は,通常はおおむね1年とされていますが,家庭裁判所の勧告として,10か月程度の比較的短期,おおむね1年を超え2年以内の比較的長期,2年を超える期間の相当長期などとの勧告がなされることがあります。
収容期間の延長
また,少年院における矯正教育の実施状況を踏まえて,収容期間が延長されることもあるとされています。
こうした少年院の収容期間について家庭裁判所においてどのような処遇勧告がなされるかは,少年の非行の傾向がどれほど進んでいるか,少年が抱えている問題がどれほど複雑か,少年院における矯正教育の効果や社会復帰がどれほど期待できるかといった事情が重要であると言えます。