控訴審 万引きでの再度の執行猶予獲得事例

窃盗症の影響

 先日、当事務所の山本弁護士が取り扱った事件で、再度の執行猶予の判決を獲得したのでご紹介します。
 事案は、万引きの事案でした。
 依頼人は、同様に万引きをしてしまった事件で執行猶予付の判決を宣告されていましたが、その執行猶予中、再びコンビニエンスストアで万引きを行ってしまいました。この段階では、当事務所ではない別の弁護士が事件を担当していました。
 依頼人は起訴されましたが、起訴された後、万引きを繰り返してしまう方のための病院に通い、そこで衝動制御障害(窃盗症)という診断を受けました。このコラムでも紹介したことがありますが、窃盗を繰り返してしまう方の中には、それ自体が病気の症状である場合があるのです。窃盗を繰り返してしまうことの原因が病気によるものであることが明らかになったため、病院での回復プログラムに参加し続け、そのことを裁判所に理解してもらうための弁護活動も行われました。しかし、それにもかかわらず、依頼人は実刑判決を受けてしまったのです。

控訴審で第一審の結論を覆す

 第一審の実刑判決に控訴し、この段階で当事務所の山本弁護士が事件を担当することとなりました。第一審判決では、被告人が衝動制御障害に罹患しているということから否定されていました。そこで、控訴審では、この点について医学的な文献等を用いながら反論をし、第一審の認定が間違っていることを明らかにしました。
 さらに、依頼人の通っている病院の関係者に証言をしてもらい、第一審の認定が間違っていることや、現在も依頼人が病院の治療プログラムに熱心に参加していることなどを明らかにしました。
 結果、依頼人に対する第一審の実刑判決は破棄され、依頼人に執行猶予付きの判決が言い渡されました。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー