当事務所の弁護士が担当した事件で、「勾留取消」が認められましたので、ご報告します。
この事件では、勾留後、被害者の方と交渉を行い、一定の条件のもと身体拘束を解除することに同意いただきました。その後、勾留取消を裁判所に求めたところ、検察官からは反対の意見があったものの、取消が認められました。検察官からは、準抗告という異議の申立てもありましたが棄却され、その日のうちに釈放されました。
逮捕されると、最大20日間の拘束を受ける勾留という手続きに進んで取調べを受け続ける可能性があります。裁判を受けるということになれば、さらに拘束が続きます。
法律上は、原則として10日間勾留で、その後、さらに延長をするかどうかという判断をされることになります。
しかし、実際には、1度勾留をされると、多くの事件で、20日間拘束を受けることになります。原則と例外が逆転しているのです。
20日間も勾留されると、仕事をしている方にとっては大きな支障があるでしょう。
ご家族も非常に心配されると思います。
何より、突然、そのような長期間、身体拘束をされることは、それ自体、大きな精神的・身体的苦痛を伴います。
事件の性質上、どうしても長期間の身体拘束が続く事件もあります。
しかし、弁護人が適切な活動をすることで早期の釈放が見込める事件もあります。
一日も早く自宅に帰り、仕事に復帰できるよう活動できるのは弁護士だけです。
家族や知人が逮捕されてしまった方は、一刻も早く弁護士に連絡してご相談ください。