分かりやすい証人尋問をするためには,言葉で説明するだけではなく,動作などを実際に再現してやってもらうことが有効だといえます。
しかし,刑事裁判の証人尋問において,このように動作などを実際に再現してもらうためには,尋問のルールに則って尋問が行われる必要があります。
証人尋問で再現をするための条文
証人尋問において,動作などを実際に再現してもらうことが許される根拠は,供述の明確化のための尋問です(刑事訴訟規則199条の12)。
先に,言葉で供述してもらう必要があります。
また,供述したどの内容について,明確にするものであるか明らかにされる必要があります。
刑事裁判の証人は,実際に見聞きしたことなど体験した事実について証言するのが原則です。
いきなり動作などを再現したり,どの供述内容について明確化するものか不明確であったりすれば,実際には体験していない動作や見聞きしていない状況などまで再現するなどして,不当な尋問になる可能性があります。
逆に,検察官が証人に対してこのように動作などを再現させる尋問の場合にも,このような不当な尋問が行われないよう,適切に異議を述べるべきです。
刑事裁判の証人尋問において,分かりやすい尋問を行うため,さらには不当な尋問が行われないよう適切に異議を述べるためには,刑事裁判における尋問のルールについての知識,理解が重要であると言えます。