覚せい剤使用が疑われる被疑者の尿を鑑定することがあります。
警察が尿を採取するには,職務質問などから任意で尿を提出してもらうか,拒否された場合に強制採尿令状を裁判所に請求して,医師によるカテーテルを用いた強制採尿の方法による場合があります。
多くは,尿を採取したその場で簡易検査を行い,覚せい剤成分の有無を調べます。
ただし簡易検査では,偽陽性や偽陰性となる場合があり,後の本鑑定で異なる結論がある場合もあります。従って,簡易検査で陰性を示し帰されたが,その後本鑑定で陽性となり逮捕に至るというケースもあります。
本鑑定は,通常科捜研に依頼して行われます。
科捜研では尿鑑定が多数依頼されており,通常は鑑定結果が出るまでに数日から数週間かかることがほとんどです。
ただし,緊急鑑定といって,その日のうちに鑑定を行うケースもあるようです。
尿から覚せい剤成分が検出されれば,ほぼ起訴され有罪となってしまいます。
通常は違法薬物がその人の知らないところで体内に摂取されることはないから,尿かた検出されたということは,その人の意思で使用したと推認されてしまうからです。
そのため,尿から覚せい剤が検出されたものの身に覚えがない人は,自分の体内になぜ覚せい剤が入ったか(知人に知らずに飲まされたなど)について説得的に主張できなければなりません。
覚せい剤使用の事件についてご相談の方は,東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせください。