事実認定の補足説明とは
刑事事件において事実が争われた時に,第1審の判決において【事実認定の補足説明】として,事実を認定した理由が記載されます(判決宣告のときに読み上げられます)。
例えば犯人であるか犯人でないか,殺意があったかなかったか,など,判決(主文や罪となるべき事実)に影響を及ぼす事実関係の争いについて,裁判所が認定した理由を明らかにするものです。
事実認定の補足説明は,裁判所が認定した主文や罪となるべき事実を認定するのに必要な限度で記載されるものなので,当事者(検察官や弁護人)の主張すべてについて判断が示されるわけではありません。
控訴審
控訴審で第1審の判決を争う時には,この事実認定の補足説明を十分に検討することが必要です。
控訴審は第1審の判決の判断過程に誤りがあるかどうか,という観点から審査がなされることが通常です。従って,事実認定の補足説明で記載されている理由の中に誤りがあるかを十分に検討して控訴趣意書で主張する必要があります。
事実認定の補足説明を離れて,第1審の誤りを論じても説得力が生まれないでしょう。