起訴された後はどこに勾留されるのか

警察に逮捕されると、通常、警察署内の留置施設に拘束されることになります。
しかし、裁判が終わるまでずっと同じ場所に拘束されているとは限りません。
原則として、起訴されたら拘置所に移されることになっています。

依頼者の方から、「私は、いつ拘置所に移りますか」と質問されることがあります。
この点、弁護士も正確にいつ拘置所に移るかは分かりません。
一般的には、起訴されてから数週間程度で拘置所に移ります。
しかし、たとえば、刑務所に入る可能性が低そうな事件等では判決まで警察の留置施設のままということも珍しくありません。
また、空き状況の問題で、移送が遅れることもあります。
他方で、余罪がある場合や、共犯者が逮捕されていない場合には、捜査が必要だということを理由として警察の留置施設のままということもあります。
これは、起訴後もいつでも警察が取調べができるということになり、適切ではありません。
警察の留置施設の環境と拘置所の環境とを比べてどちらが良いかは個人によって異なっていますし、警察によっても異なりますが、問題がある場合には、弁護士から、早く拘置所に移送するよう申し入れることも可能です。
弁護人が、拘置所へ移送するように申し入れると、事実上、早めに拘置所へ移送されるということがあります。

ご家族が警察署で拘束されているという方、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。

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