争う事件での保釈

否認事件の保釈の事例についてご紹介します。

事例

先日、久保弁護士が担当している否認事件で、保釈が認められました。

検察官が準抗告をしましたが、棄却され、依頼者の方は釈放されました。

最近の保釈の流れ

近年、少しずつではありますが、保釈が認められやすくなってきました。
しかし、否認事件(無罪を主張したり、事実を争う事件)ではまだまだ保釈がなかなか認められません。 
保釈が認められないと拘束されたままで長期間にわたって裁判を継続しなければなりません。
そうなると、仮にその後に無罪判決を得ても,職を失ってしまうでしょう。人間関係も壊れてしまうかもしれません。

それがつらくて、早く裁判を終わらせるために、やっていないことまで認めてしまうという方もいます。

保釈が認めれるか認められないかは裁判を受ける方にとって決定的に重要です。仕事や家族を守ることはもちろん、裁判の準備も、拘束されたままでは十分に行うことができません。否認事件だからこそ、拘束されずに十分な打合せを行う機会が与えられるべきなのです。

弊所では,国選事件・私選事件の区別なく,保釈請求に力を入れています。私選弁護では,事件を受任する際にいただく着手金の他に、保釈請求に別料金はかかりません。
 
保釈のご相談は東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせ下さい。

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