黙秘と弁護人が作成する調書

被疑者には黙秘権が認められています。争いのある事件であれば勿論,犯罪にあたる行為をしたことに間違いがない事件でも,黙秘権を適切に行使することは,被疑者の意図に反した内容の供述が記録されることを防止し,公判を有利に進めるために極めて重要です。

 

黙秘権を行使するようアドバイスする際に,被疑者の方から,「それでは自分の言い分が残せなくなってしまう。結果的に不利になってしまうのではないか。」といった相談をされることがあります。警察官や検察官が,同じようなことを被疑者の取調べで述べ,供述を強く促すということも,日常的に行われています。

 

しかし,言い分を記録する必要があるということと,取調べの場でそれを供述するということは全く別問題です。弁護人は、接見の際に,被疑者の方の言い分を調書などに記録することができます。作成した調書に確定日付を押したり,あるいはFAXで送信して日時を印字するといった工夫をすれば,その時点で調書どおりの供述がなされていたという記録を取ることができます。事案によっては,このような調書を検察官に提出して,被疑者の言い分を主張し,不起訴を促すことがあります。あるいは裁判になってから,捜査段階から一貫した弁解をしていることを示すために,調書の内容を尋問で示したり,証拠として請求することができます。

 

大切なのは,弁護人が責任をもって言い分を記録しておくことと,事案の性質を見極めて,それを適切なタイミングで顕出することです。言い分が残せないからといって,安易に取調べに応じるようアドバイスすることには,取調べの場に弁護人が同席することが認められていない現状に鑑みれば,大きなリスクがあると考えます。

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