殺意を争う弁護活動

 人を死なせてしまった犯罪として典型的な罪名に,殺人罪があります。
 しかし,それ以外にも,傷害致死,過失致死,危険運転致死,などがあります。他の犯罪の結果死亡したものとしては,強盗殺人,強制性交致死,監禁致死,保護責任者遺棄致死などの罪名もあります。

 殺人と傷害致死罪とでは,殺意があったかどうかが犯罪の分かれ目になります。
 故意に人を殺害した場合が殺人,故意ではなく結果的に亡くなった場合が傷害致死です。

 殺意とは,様々な解釈がありますが,人が死亡する危険性の高い行為をそれと分かって行った場合,と説明されることが多いようです。

 一般的には殺意というと,「殺してやろう」という意欲のように受け取られがちですが,刑事裁判の世界では,そこまで強い意欲でなくても,人が死亡する危険性がありそれを認識していた場合には、殺意があるとされています。

 たとえば,口げんかの最中にカッとなって包丁で刺してしまったような場合を例に取ると,「殺してやろう」と考えて行った場合もあれば,咄嗟のことで何も考えず行動してしまった場合もあるでしょう。後者の場合でも,刃物で相手を刺し,そのことを認識しているわけですから人が死ぬ危険を認識した上で行為を行っているとして殺意があったと認定されてしまうのです。
もちろん,刃物の形状や,刺した場所などの行為態様によっては,殺意まではなかったとされることもあります。

このように殺意とは,人の内心の心理状態なのですが,第三者が過去の心理状態を的確に判断することは困難であるため,その人が行った外形的行為を中心に殺意があったかどうかを判断することが一般的です。

従って,殺意を争いたいというときには,殺意はなかったんだという自分の意思や動機など内面的な心情を訴えることに加えて,行為それ自体を検討しなければならないのです。
 

 
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