裁判員裁判の弁護人、2人目を誰にするか

裁判員裁判は、起訴されてから「裁判」が開かれるまでに、「公判前整理手続」という手続きが行われます。この手続は「公判前整理手続」といって、裁判官、検察官、弁護人で裁判のポイントを整理したり、検察官から弁護人が証拠の開示を受けたりする手続です。他の事件に比べてもたくさんの証拠を検討しなければならないため、検察官も弁護人も多くの準備が必要となります。

また、裁判員裁判は、裁判が始まると、数日間~数週間にわたって、毎日のように法廷が開かれることになります。10時から17時など長時間にわたって法廷が開かれます。証人尋問の数も普通の事件よりも多くなるのが通常ですので、証人尋問の技術はもちろん、集中力・体力も必要になります。

裁判所も、裁判員裁判を担当する弁護人には、他の事件と比べて、より高度な技術・知識を要求する傾向にあります。

このように、裁判員裁判は、通常の裁判に比べてとても労力・技術等が必要な裁判になります。そのため、一人の弁護人ではなく複数の弁護人による弁護活動を行われるべきといえます。国選弁護人の場合、通常の事件では原則として一人しかつくことのできませんが、裁判員裁判では二人つくことが認められる扱いになっています。
また、国選弁護人を選ぶことはできませんが、少なくとも東京では、二人目につく弁護人は、一人目の弁護人(ただし弁護士会の研修等の要件を満たしている必要があります。)が選ぶことができます。
ところが、ほとんど裁判員裁判の経験がない弁護人が、二人目も同様の弁護人を選任すると、十分な弁護活動が行われないという事態になりかねません。

裁判員裁判の経験が十分にある弁護士の知り合いがいないという場合には、弁護士会に相談すると、刑事弁護委員会等が適切な弁護人を紹介してくれます。弊所の弁護士も、弁護士会からの依頼等で、初対面の弁護人が受任した裁判員裁判の二人目に入ることが少なくありません。

もし、ご家族が逮捕され、裁判員裁判になるが弁護人は国選だ、という場合、二人目にどんな弁護士を選任する予定か、確認してみてください。

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