逮捕理由となっている犯罪事実の確認

犯罪を犯したと疑われて逮捕されて場合,どういった犯罪事実を行ったと疑われているのか,逮捕の理由を確認することが重要です。
起訴されて裁判を受けることになった場合は,裁判対象となる犯罪事実の内容を記載した起訴状が裁判所からご本人に送られてきます。
しかし,起訴前の段階では,逮捕されて疑われている犯罪事実の内容について,ご本人に口頭で伝えられるだけで内容が記載された書類を渡されるものではありません。

逮捕された後,警察から犯罪事実の要旨を告げられ,ご本人の弁解内容について弁解録取書という書類が作られます。
逮捕後の2日以内に警察が検察に事件を送致した場合,検察からも犯罪事実の要旨を告げられ,ご本人の弁解内容について弁解録取書という書類が作られます。
さらに,検察が,勾留という最大20日間の身体拘束を裁判所に請求した場合,裁判所からも勾留質問という手続の中で,疑われている犯罪事実の内容が告げられます。
しかし,いずれも口頭で伝えられるだけで内容が記載された書類を渡されるものではありません。

こうした犯罪事実の内容は,日時,場所などについて具体的に特定された内容です。複数回の犯罪行為が疑われて,それぞれが内容となっていることも考えられます。
また,刑法の犯罪成立や刑事訴訟法の手続におけるもので,言葉遣いなども一般の方には馴染みのない言い回しや単語が使われたりしています。
口頭で聞いただけで正確に理解し,覚えておくのは難しいのが通常といえます。

こうした起訴前の段階において,疑われている犯罪事実の内容を把握するためには,弁護側から勾留状謄本請求という手続を行い,勾留状に記載されている犯罪事実の内容を把握することが必須です。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー