―刑事事件はスピードが命―
家族が逮捕された、子供が逮捕された…
そんな時には、一刻も早く弁護士にご相談ください。
逮捕された人は、逮捕されてから48時間以内に検察官のところへ送られます。検察官は、さらに24時間以内に、裁判官に勾留(逮捕に続く身体拘束。なお、「拘留」という用語が使われることもありますが、「拘留」は刑罰なので誤用です)を求めます。
裁判官が勾留を認めれば、逮捕された人はそのまま拘束されてしまいます。
裁判官が勾留の決定をするまでの72時間が、刑事事件における最初の勝負です。
―一刻も早い身体拘束からの解放―
たとえば逮捕されてすぐに弁護人が選任された場合、弁護人は、勾留を阻止するための資料を収集し、裁判官に勾留をしないよう働きかけることができます。家庭の事情、仕事の事情などがあり、身元もしっかりしていれば、裁判官も、勾留しないという判断をすることは少なくありません。
弁護人の選任が遅れると、十分な資料収集の時間が取れず、勾留の必要がないことを裁判官に十分に伝えることができなくなってしまいます。
一刻も早い身体拘束からの解放のため、早期の弁護人選任が重要です。
―取調べに対する対応についての助言―
逮捕されると、捜査機関は被疑者を取り調べます。
取調べは、狭い部屋で行われます。一人の被疑者を、複数の取調官が取調べを行います。朝から晩まで追及を受けます。捜査機関は、決して中立でなく、被疑者の有罪を証明するための捜査をします。取調べで話したことは、捜査機関がまとめ、有罪の材料になります。
このような取調べにどう対応すべきか、どう話せばいいかなどを、ご本人が自分で判断することは極めて難しく、危険です。
一刻も早く弁護士を依頼し、専門的な助言を得る必要があります。
―勾留されてしまった後の選任は―
ここまで、逮捕されてからの72時間が重要だと記述してきましたが、やむを得ず弁護人選任が遅れてしまう場合もあります。
しかしその場合でも、できるだけ早い弁護人選任が望まれます。
勾留の後でも、勾留決定を取り消すための活動や、(起訴後は)保釈の制度を用いて、早期の身体拘束解放を目指すことが可能になります。取調べが進展していないこともあるかもしれません。取調べに対する助言を受けるのも、早いに越したことはありません。
刑事事件はスピードが命です。
家族が逮捕されてしまった方。
事件を起こしてしまった方。
そのほか刑事事件でお困りの方。
一刻も早く、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。