第一審の裁判で勾留されていて有罪判決を受けた場合,引き続き勾留されて身体拘束が続くことになります。
東京の場合
東京高等裁判所での控訴審を例とすると,東京地方裁判所で第一審の裁判が行われた場合は,第一審判決までに当初の警察署から東京拘置所に移送されているのが通常で,引き続き東京拘置所での勾留が続くことになります。
東京以外の場合
東京地方裁判所以外で第一審の裁判が行われた場合は,第一審の時に拘束されていたその地域の拘置所等から,控訴審の審理が始まるにあたって東京拘置所に移送されるのが通常です。
もっとも,控訴してすぐに移送されるのではありません。
この点,東京高等裁判所の控訴審の国選弁護人は,東京の弁護士が選任されるのが通常です。
国選弁護人として東京の弁護士が選任された時には,まだ東京拘置所に移送されていないことが多いといえます。
そして,国選弁護人が選任された時点で,控訴趣意書の提出期限も決まっているのが通常です。
東京拘置所に移送されるのを待って,国選弁護士と接見等して打ち合わせるのではなく,移送される前からすみやかに連絡を取り,また接見等して打ち合わせることが重要です。