類型証拠開示請求とは

 公判前整理手続に付された刑事裁判では,弁護人が検察官に対して証拠開示請求をすることができます。
 公判前整理手続における証拠開示には,2種類あります。
 類型証拠開示請求と主張関連証拠開示請求です。
 検察官が起訴した犯罪を立証するために必要な証拠を裁判所に請求することから公判前整理手続が始まっていくのですが,その検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な証拠の開示を求めることができます。
 例えば目撃者Aさんの検察官の取調べで作成された供述調書が証拠請求されているときに,Aさんの警察官のときの取調べ調書や,Aさんの携帯の通話記録など,Aさんの話しが本当かどうかを確かめるために必要な証拠の開示を求めることができるのです。
 類型というのは,刑事訴訟法316条の15に,証拠開示請求が認められる一定の類型の証拠が規定されています。
 1号 証拠物
 2号 検証調書
 3号 実況見分調書
 4号 鑑定書
 5号 未開示の供述調書
などです。
 捜査機関は膨大な証拠を収集しますが,裁判所に請求するのはごく一部にすぎません。
この類型証拠開示請求により,弁護人は検察官が持っている証拠を十分に検討して弁護方針を検討します。
 証拠開示が訴訟の帰趨を決するということは決して少なくありません。

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