たかが万引き,されど万引き

万引の繰り返し

 万引きは立派な犯罪です。窃盗罪は,10年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。
 確かに万引きは窃盗罪の中では軽い処罰がなされる傾向がある犯罪で,初犯の場合などには,特に処罰がなされない(起訴猶予)ことも多い罪です。ただ,立件はもちろんされますので,警察官や検察官から取調べを受けることになります。これでお灸が据えられて二度と繰り返さなければそれでいいのですが,残念ながら万引きは,繰り返す人が多い犯罪です。
 万引きを繰り返すと,次第に検察官の処分も厳しくなり,罰金刑が求刑される略式起訴を経て,正式な刑事裁判の請求となり,最初は執行猶予の判決が宣告されても,また繰り返せば刑務所に行かなければならなくなってしまいます。

なぜ繰り返すのか

 こうした負の循環には,その原因に,精神疾患に分類されるような内面的な問題が潜んでいることも多くあります。繰り返す窃盗を止めるためには,早い段階で専門的な弁護士の援助を受けることが重要になります。当事務所でも繰り返す窃盗犯の弁護を担当することがありますが,執行猶予後の再犯など,重い処罰が迫った段階で専門的な弁護士を探すという選択をする方が非常に多いのです。その段階ですと,弁護士もできることが限られてきます。
 もし,自分自身が万引きを辞められないという自覚があったり,家族や親族にこのような問題をお抱えの方がいらっしゃるときには,早めに弁護士に相談することが推奨されます。当事務所であれば,専門的な医療機関につなぐことも可能な場合があります。お気軽にご相談ください。

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