刑事事件では、警察官や検察官が証拠を集めます。起訴されて裁判になると、その証拠のごく一部が弁護人に開示されます。
謄写(コピー)が必要
弁護人がその証拠を見るためには、検察庁で閲覧をするか、検察庁にある謄写センターで、コピーの手続きをとる必要があります。
裁判所に提出された証拠や裁判所での証人尋問の結果が記載された公判調書等も、裁判所で閲覧をするか、司法協会でコピーの手続きをとる必要があります。
刑事事件では、証拠をしっかりと検討することが必要不可欠です。証拠を見に行くだけではなく、きちんとコピーをして検討することが重要です。必要なものについてはご本人にコピーを差し入れることも重要です。私たちは、基本的に、必要な全部の記録を謄写し、検討することが当然であると考えています。
謄写費用
ただ、この謄写費用は、事件によっては相当高額になることもあります。通常は数千円~数万円程度ですが、記録が多くなる裁判員裁判事件などでは10万円を超えることもあります。弊所の弁護士が担当した事件でも、100万円を超えた事件もあります。
こうした実費は、私選弁護の場合には、依頼者にご負担いただく必要があります。
他方で、上記のとおり、記録のコピーは非常に重要であり、もしご担当の弁護人が記録をコピーしていない場合にはそれは危険なことです。
記録のコピーの必要性やどのような実費が必要になるのか、ご不安な方は弊所までご相談ください。