少年事件での観護措置の回避

少年事件の手続は,成人の事件と異なります。

少年事件における観護措置

検察官は捜査を遂げた後は,事件を家庭裁判所に送致します。

家庭裁判所の裁判官は,審判までの期間,少年を自宅に帰すか,それとも少年鑑別所に送致するかを決定します。これを観護措置といいます(少年法第17条)。

観護措置の要件

観護措置の要件は「審判を行うため必要があるとき」と定められていますが,その中身は,主に証拠隠滅の可能性や逃亡の可能性がどれだけあるかというものです。弁護士が適切に,証拠隠滅や逃亡の可能性が乏しく,鑑別所に入れる必要はないことを主張することにより,鑑別所に送致されることを回避することができます。

また,鑑別所では心理検査などを含む,少年の資質の鑑別が行われます。このような鑑別の必要性が高いことを根拠に観護措置がなされることもあります。事件の性質や原因,少年の性質からみて,鑑別所での鑑別までは必要がないことを裁判官に理解させなければ,観護措置を回避することは困難です。

 

成人の事件での技術は,少年事件にも勿論通用します。少年の刑事事件でお困りの方は是非弊所にご相談ください。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー