未開示の証拠が重要
刑事裁判で検察官が証拠として裁判所に取調べを求める証拠は,実際に収集した証拠のごく一部です。
検察官が請求した請求証拠は,当然に弁護人に開示されますが,請求しない証拠は開示されません。
捜査機関が収集して開示されない証拠の中には,被告人に有利なものであったり,検察官が請求する証拠を吟味するために必要なものがあることが珍しくありません。
そこで弁護人は,検察官に対し,未開示の証拠の開示を求めることになります。
任意開示は不十分
公判前整理手続に付された事件では,この開示請求が権利として法律に規定されています。
このような証拠開示請求とそれに対する検察官の対応を取らずに,検察官が任意開示と称して,開示してくる場合があります。
しかし,この任意開示は,あくまで検察官が相当と判断したもののみを開示する運用であり,任意開示する証拠についてのルールや統一的運用はありません。
そのため,本当に欲しい証拠が漏れていたり,一部を開示しなかったりすることがあります。特に弁護人には,任意開示された証拠で必要なものが全部かどうかは判断出来ません。
従って,任意開示を仮に受けたとしてもきちんと証拠開示請求をしていかないとなりません。
また,検察官が証拠開示を拒んだときに,裁定請求という裁判所に紹介時の命令を求める請求ができますが,これも任意開示に対してはできません。