逮捕されるとすぐに警察や検察の取調べを受けることになります。
取調べで話した内容は,供述調書という書類が作成されて裁判の証拠になります。
また,取調べのやりとり自体を録音録画されて証拠とされる場合もあります。
間違って逮捕された,犯人ではない,犯罪を犯していない。
それでも,取調べでそのまま話せば,すぐに釈放される,刑事裁判を受けず,有罪となることもない,そう単純なものではありません。
現行犯で逮捕される場合はまさに犯罪を行ったと疑われて逮捕されているといえます。
また通常逮捕される場合は,犯罪を行ったとという一定以上の証拠があって逮捕状が出されているものといえます。
自分の記憶どおり話したことが記憶違いや勘違いがあって,客観的な証拠と矛盾してしまい,供述が信用されないことになることも考えられます。
騙され利用されて詐欺に荷担してしまった,詐欺とは知らずに行った等,故意が問題となる場合,疑わしいところがあったけど行ってしまったというような,薄い認識でも故意が認められる可能性があります。
取調べで自分では故意がないとと思って話しても,取調べの質問とその答え方次第で,故意を認める内容になりかねません。
こうした取調べで作成された供述調書について,裁判でその証拠能力や証明力を争うことは極めて困難です。
取調べに対してどのように対応すべきかは,逮捕されてできるだけ早く弁護士から適切な助言を受けて対応すべきです。