国選の弁護士がつくのはいつからか

国選弁護士がつくのは逮捕された後,さらに勾留という10日間の身体拘束を受けることになった後です。
国選の弁護士がつくまでには,既に警察の取調べと検察の取調べを受け,さらには10日間の身体拘束を受けることが決まってしまっています。

警察や検察の取調べで作成された供述調書は裁判の証拠となるもので,その証拠能力や証明力を争うのは困難です。
また,逮捕されてから勾留という10日間の身体拘束が決まるまでは,2,3日間のことです。
それまでに弁護士がついて弁護活動しなければ,裁判所は警察,検察が短時間に集めた証拠のみで10日間の身体拘束を認めべきかを判断することになります。

逮捕されてしまった場合,国選の弁護士がつくのを待つのでは遅いといえます。
各弁護士会は,初回は無料で弁護士を派遣する当番弁護士という制度を運営しています。
逮捕されてしまった場合,すぐに弁護士から取調べ等の捜査に対してどのように対応すべきか,適切なアドバイスを受けること,そして早期に釈放されるよう弁護活動をしてもらうことが重要といえます。

 
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