刑事裁判における争い
刑事裁判で起訴された事実については争いがない,認めている。
だからといって,全く争いがない,検察官が請求している証拠内容についても全て争いがないとは限りません。
犯罪行為の責任の重さを決める具体的な内容について,争いがあることが考えられます。
暴力を振るったとされる内容や回数といった犯行態様,犯行に関わった立場や役割の内容,事前に計画や準備をしていた内容や認識していた内容等といった内容です。
刑事裁判における量刑
刑事裁判において,裁判所は,どのような重さの刑罰を科すかについては,行われた犯罪行為の責任に見合う刑罰を科すのが基本であると考えています。
例えば,犯行の後,どんなに反省している,更生して犯行を繰り返したりする恐れがないといった事情があったとしても,裁判所が行われた犯罪行為の責任が重く執行猶予は考えられないと判断すれば,実刑判決になってしまいます。
刑事裁判において,犯罪が成立すること自体は争いがないとしても,犯罪行為の責任の重さを決めるような具体的事情について争いがないか検討し,犯罪行為の責任が重くないことが認められるような活動をすることが重要です。