取調べ受忍義務と黙秘権

黙秘権

 日本国憲法では, 「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」(憲法38条1項)と定められており,黙秘権が保障されています。
 逮捕されたのに黙秘するなんて,と思われる方もいるかもしれませんが,逮捕されたからといって犯人と決まったわけではありませんし,自白を得るために行きすぎた取調べが行われてきた過去の教訓から,黙秘権というのは刑事事件において最も大事な権利の1つなのです。
 
 ところが,日本では黙秘権を保障しながら,逮捕勾留された被疑者には取調べ受忍義務があるとされています。

取調受忍義務とは

 取調べ受忍義務とは,取調べ室に連れ出され,警察官や検察官からの追求を受け続けなければならない,というものです。
 例え,「黙秘します」と言っても取調べが中断されることはなく,何時間も取調べを受け続けなければならないのです。
 自らを責める警察官や検察官の目の前で,ただだまって何時間も座り続けることは苦痛でしかありません。その取調べのせいで,結局黙秘できず供述してしまうことは珍しくありません。
 取調べ受忍義務を肯定することは,黙秘権の保障を制約する結果となっているのが現状なのです。
 結局捜査官は,被疑者を自白させようとあの手この手で取調べを継続します。
 弁護士の立会がない日本の調べにおいては,例え取調べが録画されていても,黙秘権を行使できない人がいるのです。

 長年の慣例とされてきた取調べ受忍義務も見直す時期に来ていると思います。

 

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