略式手続とは

略式手続

比較的軽微な犯罪をしたと疑われた方は、取調べの中で「略式」という言葉を説明されることがあります。
「略式起訴」は、100万円以下の罰金・科料に相当する事件等、一定の要件を満たす事件について、簡略化した手続きで刑事処分を行うという方法です。
たとえば、軽微なスピード違反や傷害事件で使われることがよくあります。

罰金を支払うことに同意する書面に署名することで刑事処分が決まり、身体拘束されていても解放されるというものです。
そのため、疑われていることが事実ではなくても、早く同意したいという気持ちになる方もいらっしゃいます。

罰金前科

しかし、略式手続により罰金という刑罰に処せられた場合は、それも1つの「前科」になります。
いったん略式手続に同意した場合でも、「やはり争いたい」と思った場合には、2週間以内であれば、正式な裁判を開くよう請求することもできます。テレビでご覧になるような法廷で行う正式な裁判です。

略式という手続きに応じるべきかどうか、応じなかったらどのような流れとなるかがよくわからないという場合はもちろん、いったん同意したけれど争いたいという場合にも、すぐに弁護士と相談してみてください。

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