措置入院とは

措置入院とは 

精神の障がいが認められる方について,措置入院がなされることがあります。
措置入院とは,精神疾患があり自傷他害のおそれがある場合に、2人以上の精神保健指定医の診察の結果が一致して入院が必要と認められたとき、都道府県知事の決定によって行われる入院です。
 
 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十九条
 1 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。
 2 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定する二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結果が一致した場合でなければならない。

 

警察官の通報

多くは,精神の障がいなどによって問題行動を起こし警察官が保護して通報するケースです。

法第23条 
   警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。

措置入院は本人の意思に反しても入院措置をとることができますので,人権保障の観点から問題も指摘されていますが,病気のために比較的軽微な刑事事件を起こしてしまったような場合に,起訴せず不起訴処分として措置入院の通報を検察官がするということも珍しくありません。

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0356147690電話番号リンク 問い合わせバナー