道路交通法が改正され,あおり運転の処罰が明確しました。2020年6月30日から施行されています。
高速道路上などでのあおり運転,もしくはそれによる重大な事故が増えたことから,道路交通法が改正され,すぐ施行となりました。
改正法によると,通行を妨害する目的で一定の行為(幅寄せ,急ブレーキ,車間距離を詰めるなど)をして,交通の危険を生じさせた場合,懲役3年以下,もしくは50万以下の罰金と定められています。
さらに,高速道路上などで他の自動車を停止させ著しい交通の危険を生じさせた場合は,5年以下の懲役又は100万以下の罰金と定められています。
もちろんその結果,人を死傷させれば,過失運転致死傷や危険運転致死傷などの罪が成立する可能性もあります。
道路交通法117条の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
6号 次条第十一号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者
道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 11号
他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為