少年に対する勾留
未成年の少年が刑事事件を犯したことを疑われて逮捕された場合,成人と同様の捜査手続を受けることになります。
逮捕の後,さらに最大20日間の勾留という身体拘束を受けて取調べ等の捜査を受ける可能性があります。
勾留は検察官が裁判所に請求し,裁判官が勾留を決定するかどうかを判断します。
弁護活動としては,検察官や裁判官に対して,勾留の要件を満たさないこと,勾留による身体拘束が続くことでの不利益が大きく勾留の必要性がないことを,資料とともに主張し,勾留がなされないようすることが考えられます。
また,裁判所が勾留を決定した場合には,準抗告という不服申立手続を行うことが考えられます。
少年鑑別所への送致を争う
捜査を受けた後,事件は家庭裁判所に送致され,家庭裁判所が少年の処分を決めることになります。
捜査段階で逮捕,勾留という身体拘束がなされて家庭裁判所に送致された事件は,今度は少年鑑別所で引き続き拘束される可能性が高いといえます。
少年鑑別所で拘束される場合,少年鑑別所には3,4週間ほど拘束されます。
そこで,少年の問題やどのような処遇がなされるべきか等に関して鑑別を受けた上で,家庭裁判所での少年審判を受けることになります。
家庭裁判所に送致されるに際しては,少年鑑別所で引き続き身体拘束がなされないよう,少年鑑別所での鑑別調査は必要ないこと,身体拘束が続くことで不利益が大きいことを主張し,少年鑑別所に送致されないよう活動することが考えられます。
家庭裁判所が少年鑑別所での鑑別を行うとの決定をした場合には,異議申立てという不服申立手続を行うことや,決定の取消を求める申立を行うことが考えられます。