刑事事件については逮捕されたという報道がよくなされます。
また,逮捕された方が警察の取調べに対して事件についての反省を述べたりしたかということも報道される場合があります。
しかし,逮捕やその後の勾留という身体拘束は,刑事事件を犯したことに対して罰を与えたり,反省させたりすることを目的として行われるものではありません。
刑罰が科されるのは,刑事裁判で有罪判決を受け,言い渡された刑が確定してからのことです。
逮捕,勾留は,罪証隠滅や逃亡を防ぐことを目的として行われるものです。
逮捕された方には,黙秘権が認められています。
逮捕された方に対する取調べの必要があるということは,逮捕,勾留の理由とはなりません。
しかし,逮捕,勾留されることで,自由を奪われ,仕事を失う,学校を退学になる等の多大な不利益を受ける危険にさらされます。
また,犯人ではない,犯罪を犯していないのに間違って逮捕,勾留されたという場合こそ,刑事事件を犯したことを疑われ,連日,長時間の取調べを受ける危険があります。
逮捕,勾留という身体拘束に対して,早く釈放されて社会に復帰できるようするために,また取調べに対して適切に対応するために,早くから弁護士の適切な助言や弁護活動を受けられるようすることが重要です。