刑法では,殺人罪とは別に嘱託殺人という罪があります。
自殺に関する罪
刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
刑法202条には,4つの類型が規定されています。自殺教唆,自殺幇助,嘱託殺人,承諾(同意)殺人です。
人をそそのかして自殺させる行為が自殺教唆,自殺を決意している人の手助けをするのが自殺幇助。相手の依頼を受けて殺害するのが嘱託殺人,相手に同意させて殺害するのが承諾殺人です。
自殺教唆や同意殺人は,あまり例がありませんが,自殺幇助や嘱託殺人は珍しくはありません。
人が自殺する行為それ自体は犯罪ではありません(自殺未遂に終わっても本人が処罰されることはありません)が,生命という極めて重要な価値,利益に他人が関与するこには違法性がある,ということが法の趣旨です。
嘱託殺人の事例
嘱託殺人は,相手の依頼を受けて殺害行為をするものですが,心中を決意し,先に相手を殺害したものの,自分は死ねなかったというようなケースがよく見られます。
また,ネットなどで自殺願望がある人の依頼を受けて殺害するようなケースもあります。
被害者が亡くなっている場合,真に依頼があったのか,依頼などなく単純な殺人なのかがわからず,事実が争われる場合もあります。
なお,殺人罪で起訴されれば裁判員裁判となりますが,嘱託殺人は通常の裁判官のみによる裁判となります。