逮捕されると警察官,検察官の取調べを受けて供述調書が作成されます。
文章を作成するのは警察官,検察官であり,その内容が間違いとして署名,捺印が求められます。
その供述調書の文章は取調べでの質問と答えのやりとりがそのまま記録しているものではありません。
取調官が文章作成
取調べを受けている被疑者の方を一人称の「私」として,「私」が物語を語るように出来事などを説明する文章内容のものが作成されます。
このように取調べで作成される供述調書は,実際の質問と答えのやりとりそのままではなく,警察官,検察官が文章を作成するものです。
実際の出来事の記憶や考えたことなど,文章内容が不正確であったりニュアンスが違ったりしていても,署名,捺印をすると裁判で証拠能力や内容の信用性を争うことは困難になってしまいます。
問答形式
例外的に,一定の事柄について質問と答えのやりとりの問答式の文章が作成されることがあります。
警察官,検察官がこのように問答式の文章にするのは,その事柄について取調べを受けている被疑者の方が話す内容が信用できないと考えている場合が多いといえます。
あえて問答式の文章にして,被疑者の方が答える内容が不自然であったり,他の証拠と矛盾する内容であったりする等,作成した供述調書を被疑者の方の話が信用できないとする証拠として利用される可能性があります。
記憶がはっきりしなかったり,勘違いしたりしているままに答えて文章が作られ,供述調書に署名,捺印することで,やはり裁判で証拠能力やその信用性を争うことが難しくなってしまう危険があります。
取調べに対してどのように答え,どう対応するかについては慎重に考え,弁護士の助言を得ることが重要です。