不正アクセス行為の弁護

不正アクセス行為の禁止等に関する法律は「不正アクセス行為」を禁じています。

 

「不正アクセス行為」とは

「不正アクセス行為」の定義は同法律により詳細にさだめられています。おおざっぱに「不正アクセス行為」のうち代表的な行為を説明するとすれば,パスワードやIDなど他人の他人の識別符号を入力するなどして,本来はアクセスできないシステムや回線に接続する行為ということになります。

「不正アクセス行為」を行った場合,3年以下の懲役または百万円以下の罰金に処するとされています。

弁護活動

不正アクセス行為に関する弁護活動においてまず特徴的なのは,大量の客観的な証拠が存在するということです。捜査機関が不正アクセス行為を立件するにあたっては,あるシステムや回線に接続したことを示すアクセスログIPアドレスなどを徹底的に調べあげます。もしアクセスをした覚えがないのに,不正アクセスをしたと疑われているようなケースでは,このようなアクセスログ等を徹底的に精査し,必要があれば解析の専門家の援助をえるなどして,依頼者がアクセスをしたとは言えない,との主張を組み立てることになります。

勿論、データの解析だけではなく,使用したとされる端末をその時利用できたか,という観点から,アクセス当時の行動やアリバイの有無等を明らかにすることも重要です。

 

アクセス行為自体に争いがない場合の量刑や処分相場ですが,アクセス行為の回数や目的,アクセス行為により生じた影響や経済的損害の有無,そして共犯事案の場合は関与の度合いなどが重要な要素となります。

仮に起訴されたとしても、不正アクセス行為のみであれば執行猶予がつくケースが相当多いのではないかと思われますが,社会的影響の大きい事件などでは別に考える必要があります。また詐欺など他の犯罪と共に不正アクセス行為の存在が指摘されることも多く,その場合はかなり重い刑が言い渡されることもあります。

軽微な事案であれば,そもそも公判請求をされず,略式命令請求で終結することもしばしばあります。

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