捜査段階における証拠把握

捜査機関による証拠収集

捜査段階において,勾留といった身体拘束がなされるかどうかや,起訴されて刑事裁判を受けることになるかどうかは,警察,検察が収集した証拠に基づいて判断されます。
身体拘束がなされないようにするため,起訴されないように活動するためには,弁護人において,警察,検察が収集している証拠内容を把握することが重要といえます。
しかし,捜査段階において,警察,検察が収集した証拠を弁護人が直接閲覧したりして確認することはできません。

供述調書

被疑者の方が取調べを受けて作成された供述調書も,その内容を弁護人が直接確認することはできず,ご本人に聞いて確認するしかありません。
取調べで話した内容がすべてそのまま供述調書の内容になっているものではありません。
ご自身が経験した内容や取調べで話した内容と,供述調書において文章になった内容とを分けて聞いて確認する必要があります。
他方で,取調べが録音録画されている場合は,取調べでのやりとりがそのまま映像音声で記録され証拠化されます。取調べが録音録画されているかご本人から確認して把握する必要があると言えます。

ご本人や自宅から証拠品が押収されている場合は,ご本人や自宅の家族に押収品の目録が交付されていることが通常です。こうした押収品目録から押収された証拠が何か把握することができます。
しかしその他に,警察,検察が,どのような証拠を収集しているか,どのような人たちから事情聴取をしているか,その内容がどのような内容かは,ご本人が取調べを受けている内容や事案の内容などから,推測するしかないのが通常です。
捜査段階における弁護人の活動として,できる限り証拠収集や正確な証拠内容の把握に努めると共に,証拠内容を推測する必要があります。
そして,身体拘束がなされないよう,あるいは不起訴処分となるよう説得的な主張を行い,これを裏付ける証拠の提出を行うことが重要です。

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