裁判員制度とは
裁判員制度は、平成21年(2009年)5月21日から始まりました。
裁判員制度では、一般市民の方が刑事裁判に参加し、評議をして判決を決めることになります。裁判員に選ばれた方は、法廷に裁判官と一緒に並んで座り、有罪か無罪か、有罪だとして罪の重さはどれくらいか、などを判断することになります。
どうやって判断するの?
刑事裁判には、とても大事な原則があります。
「無罪の推定」
誰が見ても、誰が判断しても、有罪だと言えない限りは無罪としなければならないのです。
自分が裁かれるという立場に立たされたとき、判断する人がどういった人かによって無罪か有罪かが分かれたり、判断する人の個人的な主観・意見で結論が左右されたら納得できるでしょうか。
罪を犯してもいないのに、刑務所に服役するなどという「えん罪」は絶対に生んではいけないのです。
ですから、刑事裁判では、強大な国家権力を有する検察官の立証を見て、自分だけではなく、他の誰が見ても有罪と言えなければ、無罪と判断することになります。
判断すべきは、「この人が犯人か犯人ではないか」ではありません。
「誰が見てもこの人が犯人だと言えるか」なのです。
裁判員候補者に選ばれた方 - 無料でアドバイスいたします
裁判員候補者に選ばれた方は、東京ディフェンダー法律事務所までご相談ください。
裁判員制度の仕組み、裁判の進め方、判断の仕方など裁判員制度全般にわたって、アドバイスやご相談に乗ります。
私たちの事務所は、裁判員制度を是非成功させ、日本に根付かせたいという思いを強く持っております。裁判員候補者に選ばれて、不安に思ったり、怖いと思っている方は、遠慮なくご相談ください。
裁判員候補者に選ばれた方に対するご相談は、全て無料でさせていただきます。
裁判員制度について研修を希望の方
各種企業や公法人から、裁判員制度についての研修・講義等をご要望であれば、全国どこへでもお伺い致します。
日本で行われる裁判員制度に似た手続を持つ諸外国(陪審員制度や参審員制度など)では、一般市民の方に対する法教育が徹底しています。これからは日本でも法教育に力を入れていかなければなりません。
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