【ポイント】
① 早期に集中的な活動が必要
② 警察、検察に逆らえず言いなりになってしまう危険
③ 家庭環境、生活環境などの調整も求められる
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■逮捕された後の手続き
未成年の子どもが逮捕された場合、まず、成人と同様に警察、検察が未成年の子供に対して取調べなどの捜査を行います。
逮捕された後、さらに最大20日間の拘束(「勾留」といいます)をされて取調べなどを受け続ける可能性があります。
早期に釈放されて自宅に帰れるようにするためには、通学や通勤の必要、家庭環境が整っていること、被害弁償や示談ができていることなどの資料や状況を整える必要があります。
また、子供は、成人よりも遙かに取調べで警察官、検察官に逆らえず言いなりになってしまう危険が高いです。事実ではないのに、犯罪などの非行を認めてしまう、余罪を認めてしまう、悪質な犯行内容を認めてしまうなどの危険があります。
弁護士は、少年が早期に釈放されるよう、そのための資料や状況を整え、裁判官、検察官を説得します。また、取調べで警察官、検察官の言いなりになってしまわないよう、少年に警察署で面会(接見)し、取調べにどのように対応していったらいいかアドバイスします。
■家庭裁判所の手続き
警察、検察が捜査を終えると、次に、家庭裁判所が、少年に対して調査を行い、処分を決めることになります。少年が逮捕されていた場合の多くは、家庭裁判所が、少年をいわゆる鑑別所(少年鑑別所)に送って調査を行い、少年の拘束が続くことになります。
鑑別所へ送られるのをやめさせるためには、家庭環境や生活環境が整っていて非行に走った少年の問題が深くないことや、学校への通学など早期に自宅に戻る必要があることなど、資料や状況を整え、裁判所を説得する必要があります。
弁護士は、そのための資料や状況を整えるよう活動し、また裁判所に早期に自宅に帰すよう働きかけます。
■子供に対する処分
家庭裁判所は、少年に対する調査をふまえて、審判を行って処分を決めます。重い処分となれば少年院に送られて、強制的に少年院で少年の矯正が、行われることになります。
少年院に送られないようするためには、少年の反省が深まっていること、家庭環境や生活環境が、改善されていること、被害者への被害弁償や示談がすんでいることなど、資料や状況を整える必要があります。
弁護士は、そのための資料や状況を整えるよう活動し、家庭裁判所の裁判官に少年院に送るなどの重い処分は必要ないことを説得し、働きかけます。
また、少年が鑑別所に送られた場合、3週間程で審判が行われて、処分が決められてしまうのが一般です。
その間に、これまでの家庭環境や生活環境の改善や被害者対応など、様々な活動を行う必要があるため、短期的、集中的な活動が必要となります。
■ご依頼・ご相談について
当事務所は、子供が逮捕される、家庭裁判所での審判を受けるなどの少年事件についても、多数の取扱があります。
子供が逮捕された、家庭裁判所の審判を受ける、鑑別所に送られたなど、少年事件についてのことは、当事務所までご相談ください。