強制わいせつで逮捕,起訴された。他にも余罪がある。
前科がない場合であっても,わいせつ行為の悪質性や繰り返し犯行を重ねている場合など,実刑判決を受け重く処罰される可能性があるといえます。
被害者の方への被害弁償と反省し今後は犯行を繰り返さず更生できるといえるかが重要です。
今日は,当事務所の弁護士が弁護を行い,執行猶予判決となった事例についてご紹介致します。
事案は,夜,通行中の女性に対してわいせつ行為をするということを繰り返し,強制わいせつの罪で複数回逮捕,起訴された事案でした。
逮捕,起訴された以外にも強制わいせつの余罪が認められるという事案でした。
弁護人を通じて,各被害者の方にお詫びと精神的な被害などに対する被害弁償につとめました。
何名かの被害者との方とは示談が成立し,起訴前に示談に応じて頂いた方については告訴を取りさげにも応じてもらい不起訴処分となりました。
ご本人は各被害者の方に与えた被害の大きさ思い,二度と繰り返してはならないとわいせつ行為を繰り返していた原因と自身の問題について認識を深めました。
それまでは家族もご本人が事件を繰り返していたことは知らなかったことで,今後は家族からも同じ問題意識をもって指導監督していくようにし,その旨の証言を法廷でも行いました。
その結果,判決は執行猶予判決となって,家族の下で今後の更生を果たすこととなりました。