強盗傷人罪で略式罰金処分により釈放された弁護事例

 依頼人は知人らと飲食した際に飲み過ぎてしまった。途中で寝込んでしまった依頼人を心配した友人らがタクシーに乗せた帰宅させようとした。
 タクシーが自宅付近に到着した際に,おそらく料金を巡ってトラブルとなり,運転手に暴行を加えて怪我をさせ,さらにタクシー料金の支払いを免れたとして強盗傷人罪として逮捕されてしまいました。
 ところが依頼人は泥酔していたため,全く記憶がなく,気付いたら取調室にいたというのです。

 依頼人の記憶がない中での弁護活動は難しいものがありますが,怪我をさせたことは間違いなさそうだったので,速やかに被害者と連絡を取り,示談交渉を進めました。
 一緒に飲んでいた友人らから事情を聞くとと共に,父母らから生活状況や今後の更生へ向けての環境調整も合わせて行いました。

 結果被害者の方と示談がまとまり,検察官と折衝の上,強盗傷人罪ではなく傷害罪として処理し,略式罰金処分となり釈放されました。

 強盗傷人罪のまま起訴されてしまえば,裁判員裁判対象事件となります。
 強盗傷人罪の法定刑は懲役6年以上ですがから,相当長期の服役は免れなかった事例といえます。

 迅速に動いたことが何よりの結果を生みました。
 
 逮捕されてしまった,刑事事件についてご相談の方は東京ディフェンダー法律事務所までお問い合わせ下さい。

 
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