ご自分やご家族,知人友人が刑事事件に巻き込まれた,逮捕されてしまったという方。刑事事件に正しく対応するには,弁護士の援助が不可欠です。
さて,刑事事件の弁護士をつけるタイミングはどのようにしたらよいでしょうか。
結論から言えば,刑事事件の弁護士選びは,早いに越したことはありません。しかし,もっと重要なのは,信頼でき,能力のある弁護人を依頼することです。
刑事事件の手続
日本の刑事事件の手続は,次の流れで進められます。
【捜査段階】
警察官や検察官など,捜査機関が捜査を行う段階。本人の取調べの他,事件に関する様々な証拠を集めます。
【第一審】
捜査の結果,裁判にするという結論に至った場合,「起訴」され,裁判が始まります。第一審では,証人尋問などの審理が行われます。
【控訴審】
第一審の結果に不満がある当事者が,控訴すると,事件は控訴審(第2審)に移ります。控訴の理由をまとめた書類を提出し,裁判自体は短く終わるのが通常です。
【上告審】
第二審の結果に不満がある当事者が,上告すると,事件は上告審(第三審)に移ります。最高裁判所が審理しますが,書面審理で,通常,裁判は開かれません。
弁護人選任
上の流れのうち,特に捜査段階では,状況が一日一日刻一刻と変化していくため,早めの弁護士の選任が必要です。1日でも早い弁護人選任が求められます。
しかし,裁判になれば,比較的時間に余裕があり,準備の時間があります。じっくりと,弁護士を誰に依頼するか,選ぶことができます。ここで重要なのは,上に書いた手続の流れのうち,下に行けば行くほど,弁護人ができることが限られてしまうということです。前の手続で誤った対応をしてしまった場合,後の手続でそれをカバーすることは困難です。ですから,弁護人の選任を急ぐあまり,信頼できる弁護士に依頼できないと,不利益になりかねません。
刑事事件は時間が勝負です。しかし,それにも増して,信頼できる,能力のある弁護士を選任することはもっと重要です。特に裁判になってからは,信頼に足る弁護士を,時間をかけてじっくりと選任して下さい。
私たちも,いつでも,ご相談を受け付けています。