刑事事件の弁護士費用
刑事事件のご相談を受ける際に弁護士費用のお問い合わせもよくあります。
当事務所では,事件の重大性,難易度,どのような段階か(捜査弁護か,第1審公判か,控訴・上告か)などによって費用が変わってきます。
弁護士費用には大きく分けて
① 着手金
② 報酬金
③ 実費
があります。
着手金とは,事件をはじめる際に発生する費用です。当事務所では刑事弁護活動に必要な活動はありとあらゆることをすることをモットーとしております。保釈や準抗告など身体拘束に向けた活動はもちろん,被害者との示談交渉など,着手金以外に別途料金は発生しません(事務所によっては,着手金の他に別途費用がかかるところもあり,思わぬ高額になってしまうケースもありますのでご注意下さい)。
報酬金とは,事件が終了した段階で発生する費用で,依頼人の方の主張に応じて最初の段階で,どのような場合にいくらの報酬になるかを決めます。
実費とは,記録の謄写費用や,交通費等で,最初に一定金額を預かる場合や,その都度請求する場合があります。終了後に清算致します。
裁判員裁判の私選弁護
また当事務所の特色として,一般にどの事務所も高額な金額を設定している裁判員裁判の私選弁護も,裁判員裁判を積極的に担っていきたいとの思いから,弁護士が国選だった場合に国から支払われる費用と大きく変わらない金額を設定しています。
弁護士費用でご不明な点があれば,お気軽にお問い合わせ下さい。