逮捕された被疑者は,私選弁護人はいつでも選任することができます。
捜査段階の弁護人の上限
私選弁護人を雇うことが出来ない場合でも,勾留決定後は国選弁護人を選任することができます。
私選弁護人は,刑事訴訟規則27条により,被疑者段階(起訴されるまで)は3人が上限です。
刑事訴訟規則第二十七条
被疑者の弁護人の数は、各被疑者について三人を超えることができない。但し、当該被疑事件を取り扱う検察官又は司法警察員の所属の官公署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所が特別の事情があるものと認めて許可をした場合は、この限りでない。
国選弁護人の場合は,原則1人です。裁判員対象事件では2名選任されます。
刑事訴訟法第三十七条の五
裁判官は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
起訴後の弁護人の上限
起訴されて被告人段階になった後は,私選弁護人の数が制限されることは原則ありません。国選弁護人は,起訴後裁判員対象事件でない場合でも,事案が複雑困難であるときなどは複数選任が認められる場合があります。
なお,国選弁護人が選任されているときに私選弁護人を選任すると,国選弁護人は解任になることが通常で併存することはできません。