犯罪成立自体に争いがない刑事裁判の弁護活動

争いのない事件でも、行為の責任が重要

どのような重さの刑罰が科されるかは,行った犯罪行為の責任の大きさを基本として考えられます。
刑事裁判において,起訴された犯罪が成立すること自体は争いがない。
だからといって,反省や犯罪を繰り返さないかどうかといった,犯罪後の事情だけが裁判で問題となるものではありません。

弁護人は何を検討すべきか

自分の犯罪行為を十分に反省している,犯罪を繰り返さないよう支える家族がいる。
そういった犯罪後の有利な事情があっても,行った犯罪行為自体実刑判決しか考えられないと重く判断されれば,実刑判決は免れません。

犯罪成立自体は争いがなくても,犯罪後の事情の前に,犯罪に至った経緯,犯罪行為に果たした役割や立場,事前の計画の有無や程度など,犯罪行為の責任の大きさ自体を十分に検討すべきです。
こうした事情について,弁護側から積極的に主張,立証して明らかに,犯罪行為の責任の大きさ自体を問題とする活動が求められます。

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